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医療情報取得加算について

  • 2024.05.23

2024年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へ名称変更され点数も変更されました。

医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。

初診時

医療情報取得加算1
(マイナンバーカードを利用しない)
施設基準を満たす保険医療機関で、初診時に「医療情報取得加算1」として3点(月1回)を加算
※マイナンバーカードを利用したが、特定健診や薬剤情報などの情報取得に同意しなかった場合もこちらに該当いたします
医療情報取得加算2
(マイナンバーカードを利用する)
施設基準を満たす保険医療機関で、初診時に電子資格確認により患者の診察情報を取得した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合は「医療情報取得加算2」として1点(月1回)を加算

再診時

医療情報取得加算3
(マイナンバーカードを利用しない)
施設基準を満たす保険医療機関で、再診時に「医療情報取得加算3」として2点(月1回)を加算
※マイナンバーカードを利用したが、特定健診や薬剤情報などの情報取得に同意しなかった場合もこちらに該当いたします
医療情報取得加算4
(マイナンバーカードを利用する)
施設基準を満たす保険医療機関で、再診時に電子資格確認により患者の診察情報を取得した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合は「医療情報取得加算4」として1点(月1回)を加算

算定例

《初診時》
・マイナンバーカードの保証証利用をする場合・・・初診料(291点)に1点の加算→292点
1割負担の方:290円、2割負担の方:580円、3割負担の方:880円

・通常の保険証利用をする場合・・・初診料(291点)に3点の加算→294点
1割負担の方:290円、2割負担の方:590円、3割負担の方:880円

正確な情報を取得・活用するためマイナンバーカードの利用にご協力をお願いいたします。

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